自宅エステサロン開業でも、【開業届けは必要なの?】青色申告と確定申告と税金について

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【初めてエステサロンを開業される方へ】
開業届け・青色申告・確定申告・税金あれこれ

【開業届け・青色申告・確定申告・税金】

初めてのエステサロン開業。
なかなか難しい税金のこと。個人サロンだから、そんなにきちんとしなくてもいいのでは?
開業届けは出したほうがいいの??
私が実際の現場での経験を踏まえて、お伝えしますね♪

【開業届け編】

開業届けとは?

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。
正式名称は「個人事業の開廃業届出書」
 名前は聞いたことありますよね。でも、個人サロンだから、まだいいんじゃないの?
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、開業したということは、立派な
【個人事業主】です。
個人事業主になると、例えば、サロン運営から生じた利益に対しては所得税が課され、事業規模が大きい場合は個人事業税も課税されます。また、消費税の課税事業者に該当する場合には消費税の申告書を提出し納税する必要があります。

ちなみに、、、売り上げが1,000万円/年を3年続くと消費税の課税事業者に該当します。
→簡単に言うと2年前の売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者、厳密にはもっと複雑ですが・・・

つまり、月商84万円以上で年商1,000万円です。せっかく開業するのですからこの数字は目指したいですよね!

所得税・消費税は国税として税務署に、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納める税金です。
このため、それぞれの税務当局に対して個人事業主として開業することを報告する必要があります。開業届を提出すると、個人事業主の税金に関する案内が税務署から届きます。税務署に対する届出を「個人事業の開廃業届出書」と言い、これが、いわゆる「開業届」にあたるものです。都道府県税事務所に対する届出は「個人事業税の事業開始等申告書」と言います。いずれの届出も、提出しない場合に罰則は定められておらず、特に後者の「個人事業税の事業開始等申告書」に関しては、確定申告をすると都道府県に自動的に通知がいくため、届出を提出しない方もいるようです。

 

いつまでに届けを出したらいいの?

営業を始める際にはすぐにだしましょう!
原則としては、事業の開始等の事実があった日から1か月以内となっているそうです。

開業届けはどうやって手に入れるの?

国税庁のホームページからダウンロード出来ます。
もちろん、最寄りの税務署で受け取ることも可能です。

 

【青色申告書編】

税務署に「個人事業主の開業届出書」と「青色申告承認申請書」の2つを提出して
青色申告を行われることをお勧めします。

 

青色申告のメリットは?

①青色申告特別控除がある(複式簿記だと65万円、単式簿記だと10万円)
②赤字を3年間繰り越すことが出来る

ここで覚えておいていただきたいのが、、、
最初から黒字を出そうと躍起にならないこと。
軌道に乗るまでは、初期費用でマイナスになっても繰越が出来るぐらいの方が良いかと思います

 

理由としては、黒字ばかりに目がいってしまうと心に余裕が出来なくなってしまい
お客様への売り込みが強くなってしまったり、スタッフを雇っているのなら、スタッフへの圧や指導が知らず識らずのうちに厳しくなってしまうからです。

 

そして、3年は赤字でも実はサロン経営者にとってはこんなメリットも。
最初から「個人事業主の開業届出書」と「青色申告承認申請書」を提出して確定申告すれば
赤字期間がはじめの3年間あったとしも、その赤字は繰り越せるのです。

例えば

1年目 ▲20万円
2年目 ▲20万円
3年目 ▲20万円
4年目 60万円

3年目までの赤字20万円+20万円+20万円=60万円は4年目に繰り越すことが出来、
4年目は単年では60万円の黒字で所得があっても、課税所得としては60万円-60万円(3年分の赤字の累積)=0となります。

 

帳簿はどうやってつけるの?

ソフトがいろいろあります。
もし、帳簿さんをつけるようであれば、税理士さんが教えてくださる場合もあります。

弥生会計
☆クラウド会計ソフトfreee

こういったソフトに帳簿をつけることをオススメします。

※税理士さんによっては、帳簿をつけてくれるサービスもあります。
ですが、費用がかかりますので最初はご自身でつけることをオススメします。

 

開業後も扶養控除内で働くことは出来るの?

結論からいくと、独立開業したサロンオーナーでも、条件によって配偶者の扶養に入ることが可能です。
開業届と社会保障の間に関係はないからです。

【配偶者控除の条件】
☆年間合計所得金額が38万円→年間所得金額38万円は国税庁ホームページをご参照ください
☆青色申告をしている場合は、所得金額と青色申告特別控除を足して合計103万円以下であれば、配偶者控除の対象。
☆↑上記の所得を超えた場合でも、配偶者控除を受けることが出来る場合もあります。

※配偶者控除と配偶者特別控除は、2018年から変更が有るので国税庁ホームページをご参照ください。

※気を付けておきたいのが、健康保険の被扶養者条件です。保険の種類によって条件は変わりますが、国民健康保険の場合は年間収入130万円未満が対象となります。収入には雇用保険の失業等給付や出産手当金なども含まれますので、申請する前に確認しておきましょう。
→国民健康保険× 協会けんぽの社会保険 ・健康保険の扶養は、独自の組合の保険の場合は経費に出来るものが税務上と異なるので注意が必要です。(市役所の共済組合など)

 

屋号付きの銀行口座は作成出来るの?

はい、出来ます。
エステサロン用とプライベート用の銀行口座は、必ず分けることをオススメします。
エステサロン名(屋号)と開業届
オーナーのマイナンバー
これがあれば、サロン名義の口座を作れます。

 

ですが、私の経験からしますと、、、
個人名義の銀行口座をサロン専用で別途作成してもいいかなと思います。
理由としては、ネットバンキングが主流となっている現代。
屋号付きの名義の口座ですと、通常のネットパンキングではなく事業用となりますので
利用料が月額かかったり、振り込み手数料も個人名義よりは高額となります。

 

屋号付きの銀行口座が大切、というよりは
サロン用とプライベート用の銀行口座は、必ず分けること
が大切だと思います。

そして、口座の届け出に必要な印鑑も、家族と共有ではなく、サロン専用のものを作っておくとよいでしょう。

 

【確定申告編】

確定申告って何?

個人事業での確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の会計結果を「確定」し、
翌年の2月16日~3月15日の間に国へ「申告」することです。

はい、わかりやすいですね。

ですから、2018年の場合は

2018年1月1日〜12月31日までの売上や経費を帳簿などに入力
→その結果をまとめて2019年の2月18日〜3月15日の間に提出します。
これが「確定申告」です。

※2018年に新しく開業した方は、開業した日から12月31日までの記録をまとめましょう。

 

どんな場合に確定申告が必要なの?

個人事業が専業の場合、所得が38万円以下の場合は確定申告の必要がありません。

所得とは?
『収入 − 必要経費など = 所得』です。
ですので、日々帳簿を付けていると思うのですが、
所得が38万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

 

確定申告の提出の仕方は?

①確定申告書類を税務署へ持っていって提出する(あるいは税務署で書いて提出)
②確定申告書類を税務署へ郵送する→この場合は、原本と控用の2枚提出し控用を戻してもらいましょう!※返信用封筒に切手を貼って同封しないと戻してくれませんが・・・
③e-Taxで電子申告する(この場合は基本的に書類提出の必要なし)

この3つの方法があります。

この確定申告を代行してくれる税理士さんもいらっしゃると思います。
個人事業主であれば、数万円で請け負ってくださると思います。

 

【まとめ】

開業届けは
「個人事業主の開業届出書」と「青色申告承認申請書」
を一緒に提出する。

確定申告は、専門家に任せる!(笑)
 

ここまで書いておいて、、、私は最初から税理士さんへ依頼していました。
顧問料1万円以下/月
確定申告、年末調整の2回/年の際に数万円支払う。

このような感じでした。

今は、フリーのソフトで経費入力も出来るようですし
専門家に任せず、自分で入力から管理をされる方もいらっしゃるようです。

人によっては、きちんとすることで覚悟か決まる!
という方もいらっしゃいます。
まずは基本を知って、ご自身の方向性をみながら決めていくといいですね。

 

 

 

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